
今回は、
- 地震保険の保険期間はどのくらいなの?
- 地震保険金の支払い要件はどうなってるの?
- 損害の基準の目安を教えて?
を主なテーマとして記事を構成しました。
損害の程度別によって、支払われる保険金が違うので、具体的な数字データも交えながら解説させて頂きます。
地震保険の保険期間は最大で5年
地震保険の保険期間は、1年から最長で5年までの契約ができます。
地震保険料は、長期加入契約の方が安くなります。
年払で契約した場合
年払いの場合、保険期間1年毎の自動継続になります。
一括払で契約した場合
一括払の契約方法は、保険期間が5年以下か5超えかで異なります。
保険期間5年以下
- 保険期間1年毎の自動継続
- 保険期間を火災保険と同一(2.3.4.5年のいずれか)とする長期契約
上記のどちらかを選択することになります。
保険期間5年超
- 保険期間1年の自動継続
- 保険期間5年の自動継続
上記のどちらかを選択することになります。
※地震保険が火災保険の付帯で加入する関係上、少しだけルールが複雑になっています。
契約期間の割引率については、「地震保険の【保険料】は、どのように決まるの?場所によって保険料は違う?」を参考にしてください。
地震保険金の支払い要件とは?
保険事故によって保険の対象に損害が発生することが地震保険金の支払い要件となりますが、地震保険は費用保険でもあるため、当該損害が地震保険金の支払い基準に該当する必要があります。
それをこれから下記で説明します。
解説
地震保険の保険事故(主に地震)によって保険の対象(自家用建物、または生活用動産)に損害が生じることが、保険金の支払い要件となります。
しかし、火災保険とは異なり、地震保険の法的性質は、実損てん補ではなく、費用保険とい位置づけになるので、次表の支払基準に従い、一定額の保険金が支払われることになります。
地震保険の支払基準(建物・家財)
- 全損:保険金額の100%
- 大半損:保険金額の60%
- 小半損:保険金額の30%
- 一部損:保険金額の5%
地震保険の損害の程度別の認定基準(建物)
全損等の損害の程度の認定基準(建物)は以下のとおりです。
- 全損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
- 大半損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
- 小半損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
- 一部損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水、もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
地震保険の損害の程度別の認定基準(家財)
次に家財についての認定基準を下記に記します。
- 全損:地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
- 大半損:地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
- 小半損:地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
- 一部損:地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
※上記のデータは、財務省の「地震保険制度の概要」を参考に作成させて頂きました。
まとめ
東日本大震災が発生する前までは、
- 全損:保険金額の100%
- 半損:保険金額の50%
- 一部損:保険金額の5%
の3種類の区分しかなかったので、半損と一部損で比較した場合、保険金が10倍も違うことになり、半損か一部損かの損害評価方法が深刻に争われた経緯がありました。
そこで、法改正によって、現在では大半損と小半損の基準に細かく区分けされています。